ロマン・ロランは「政治の黒幕はいつも金銭だ」と述べた。選挙は金持ちのゲームになるうちに、自然とカネを権力に換え、権力でカネを手に入れるシステマティックな腐敗構造が形成される。政官の共生関係を根絶するには、憲法改正すべき、民主法治、権力分立を実現し、四権の首長を年ごとに分けて人民が選出するようにするべきである。加えて、国家は選挙の無償を着実に実践し、政官の共生構造を遮断する。
民主と自由は世界の潮流であり、核兵器も潜水艦もミサイルもそれに対して抵抗できない。世界の潮流は広々と流れ、これに従う者は 栄え、これに逆らう者は亡ぶ。中国は、自称「責任ある大国」であると言う以上、北朝鮮に核実験を継続させるべきではない。台湾が中国の民主化をけん引することができれば、中国は北朝鮮の民主化をけん引するはずである。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。
人間の安全保障と持続可能な開発は、国連の二つの主な役割であり、国連加盟国が当然に従わなければならない。大気汚染の防止対策は、「一つの地球に一つの法律、国際法が国内法より優位、人民に対し直接効力が発生」ということに対して真摯に取り組むことが重要である。そうすれば、人民は効果的に政府を監督し、国連憲章、オゾン層の保護のためのウィーン条約、世界自然憲章などを遵守することができるようになる。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。
魔の指輪を付けた人間は、誰にが「絶対的権力は絶対に腐敗する」という格言の通り腐敗する道を歩んでいく。腐敗を根絶するためには、中国は民主法治、権力分立を実現し、四権の首長を年ごとに分けて人民が選出するようにするべきである。更に、習近平が言った「権力を制度の籠の中に閉じ込める」ことを実行しなければならない。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。
今回の問題を解決するために、イエメンは政府体制ではフィンランドのような半大統領議院内閣制に、立法体制ではスイスのような委員制に改正するべきである。世界の恒久的平和の前提はグローバルな民主化であり、イエメン政府は憲法の政府体制から着手し、民主のパラダイムシフトを実践し、一つの地球に一つの法治体系という理念を堅持し、時代の変化に対応して時代の精神に合致する憲法を改めて制定すべきである。詳細は『永久和平発展憲章』を御覧ください。
中国は台湾の外交空間を排除したやり方は、台中関係の正常な発展に寄与しないが、台湾側の反発を強めるばかりだろう。将来、台中は統一または独立であるかどうか、コンセンサスを取得するには、民主主義自由人権という普遍的価値に基づくべきである。台中が全面的に改憲し、習近平が発揚する天下大同の主張が着実に遂行され、自由主義・民主主義・立憲主義・世界主義が実践しなければならない。詳細は『永久和平発展憲章』を御覧ください。
専制政治は平和の迫害者であり、世界の恒久平和の前提は世界の民主化である。中国にとって、安定的な北朝鮮は国家利益に合い、そのため全力で北朝鮮が勝手に開戦するのを免れるべきである。米国は台湾が中国の民主化をけん引することを支持すべきであり、その中国によって北朝鮮の民主化がけん引される。詳細は『永久和平発展憲章』を御覧ください。
香港基本法と一国二制度の関連規定では、中国は香港の事務に干渉してはならないと書かれてある。しかし、北京当局は絶えず香港の内政に介入している。香港基本法第39条(自由権規約と社会権規約の国連両人権規約)は人民の自決権を保障し、いかなる公共の議題についても、人民は国民投票による自決権を持つとしているため、香港の人々は両規約を守ることを誓って、国民投票で自分の将来を決定すべきである。そうでなければ独裁が現実に起きた場合、革命を起こすことは人民の義務となるわけである。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。
ミャンマーは平和へ向かう道程が長い。ミャンマー憲法では軍側が選挙を経ずに国会で40%の議席を占めると明記されているからである。民族や宗教の問題を解決するために、ミャンマーは早急に改憲し、「一つの地球に一つの法律、国際法が国内法より優位」ということを明記し、同時に四権の首長をそれぞれ人民が選出する改良式の半大統領制を採用するようにするべきである。
無論戴上魔戒的人是誰,絕對權力必轉為絕對腐敗。中國要根治貪腐,惟有落實民主法治,分權制衡,讓現行憲法的行政、立法、司法、檢察四權首長分省分年分別民選,實踐習近平所稱的「把權力關進制度的籠子裡」。詳見《永久和平發展憲章》。

永久平和発展憲章

永久平和発展憲章 附属書I:
国際法規全書

永久平和発展憲章 附属書II:
世界の憲法百科

 

永久平和発展憲章 附属書III:
欧州連合法規全集

永久平和発展憲章 附属書IV:
中国法規全書

永久平和発展憲章 附属書V:
各種宗教の経書法典

永久平和発展憲章 附属書VI:
世界の刑事法典

永久平和発展憲章 附属書VII:
世界の民事法典

永久平和発展憲章 附属書VIII:
世界の行政法典

永久平和発展憲章 附属書IX:
世界の食品法典

永久平和発展憲章 附属書X:
世界の藥品法典

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